2018-12-04 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
本修正案は、現在原子力発電が置かれている状況及び平成二十三年三月に発生した東京電力福島原子力発電所事故において、広範囲にわたり多大な原子力損害が生じたこと等を踏まえ、今後、万が一原子力事故が発生した場合においても、原子力損害の被害者への賠償が十分に図られるよう、被害者の保護に万全を期すること等に改めるための所要の修正を行うものであります。 次に、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。
本修正案は、現在原子力発電が置かれている状況及び平成二十三年三月に発生した東京電力福島原子力発電所事故において、広範囲にわたり多大な原子力損害が生じたこと等を踏まえ、今後、万が一原子力事故が発生した場合においても、原子力損害の被害者への賠償が十分に図られるよう、被害者の保護に万全を期すること等に改めるための所要の修正を行うものであります。 次に、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。
また、万が一原子力事故が発生したときに、事業者が賠償を方針どおりに適正に実施しているかどうかを誰がどのように判断し、どのように対応するのか、また、こうした内容については省令で規定するのでしょうか。佐伯局長、お願いします。
このため、この制度自体につきましては、今後原子力事故が、万が一原子力事故が発生した場合におきましても、電力会社の規模にかかわらず、千二百億円の損害賠償措置とこの原賠・廃炉機構法に基づく相互扶助スキームにより、賠償に必要な資金の確保は可能となっているというふうに考えるところでございます。
本案は、万が一、原子力事故が発生した場合における原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、東京電力福島原子力発電所事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なもの等について所要の措置を講じるものであり、その主な内容は、 第一に、原子力事故が発生した場合に、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るための備えとして、あらかじめ、原子力事業者に対して、損害賠償の実施のための方針の作成及び公表を義務づけること
本修正案は、現在原子力発電が置かれている状況及び平成二十三年三月に発生した東京電力福島原子力発電所事故において、広範囲にわたり多大な原子力損害が生じたこと等を踏まえ、今後、万が一原子力事故が発生した場合においても、原子力損害の被害者への賠償が十分に図られるよう、被害者の保護に万全を期すること等に改めるための所要の修正を行うものであります。 次に、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。
今後の原子力損害賠償制度の見直しにつきましては、万が一原子力事故が発生した場合に備え、現在、内閣府の原子力委員会のもとに設置された原子力損害賠償制度専門部会において、専門的かつ総合的な観点から検討が進められているところでございます。
さらに、万が一原子力事故が発生した場合に備えるための原子力損害賠償制度のあり方について、昨年五月から原子力委員会専門部会において検討を深めており、同制度の見直しを図ってまいります。 黄川田委員長を初め理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。
○林国務大臣 万が一、原子力事故が起きた場合には、原子力災害対策特別措置法に基づきまして、国は、原子力災害対策本部を設置しまして、事業者が実施する事故収束の支援や住民の避難等を実施することになります。この際には、自衛隊等の実動組織も最大限生かすなど、国として、全力で対処することになっております。
さらに、万が一原子力事故が発生した場合に備えるための原子力損害賠償制度の在り方について、昨年五月から原子力委員会専門部会において検討を深めており、同制度の見直しを図ってまいります。 中国における遺棄化学兵器の問題については、化学兵器禁止条約上の我が国の義務を誠実に履行するため、引き続き廃棄事業を着実に進めてまいります。
○国務大臣(望月義夫君) ただいま先生の御指摘の安全神話からの決別ということでございますが、その観点からは、万が一、原子力事故が起きた場合を想定して、その準備として、緊急時の具体的な対応を計画し、その内容をあらかじめ住民に周知しておくことがこれはもう重要なことであると、認識を同じように持っております。
今後、万が一原子力事故が発生した場合であっても、このような制度のもとで賠償の迅速かつ適切な実施がなされることになってございまして、国としても果たすべき役割をしっかりと果たしていきたいと考えてございます。
一回目は趣旨説明をして、この資料の四ページ目にありますように、世耕官房副長官の方から、この副大臣会議、すなわち原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議については、万が一原子力事故が発生した際の原子力損害賠償のあり方について検討するんだと。 検討を終わらないまま、再稼働が何でできるんですか、赤羽副大臣。
その上で、万が一原子力事故が発生した際の、オンサイトの事故の収束については原子力規制委員会が担当しており、また、政府事故調査委員会に関しましては、先ほども答弁がありました内閣官房が担当しておりますので、私がお答えする立場ではないかと思いますが、あえてコメントということで求められましたら、大変厳しい環境のもとで困難な作業を続けている作業員の方々が事実に反して批判されることがあってはならない、このように
再稼働後は、原子力事故を起こさないように、事業者においてしっかり安全対策が講じられることが大前提であると思っておりますが、万が一原子力事故が発生した場合には、こうした現行の原子力損害賠償法等の制度のもとで賠償の迅速かつ適切な実施がなされることになっており、国としても果たすべき役割を果たしていきたいと思っております。
したがいまして、仮に本当に万一、トルコにおきまして原子力発電所において万が一原子力事故が起こった場合の責任につきましても、いわゆる原子力事業者である事業会社がこの責任を負うことになります。日本企業が損害賠償責任を負うことにはならないと承知をしております。
万が一、原子力事故が発生した場合には、こうした現行の原子力損害賠償法等の制度のもとで、今後も賠償の迅速かつ適切な実施がなされることになるものと考えております。
一般論として、原子力発電施設において万が一原子力事故が起こった際の責任については、企業の契約内容や当該施設が所在する国の原子力賠償に関する国内法等に照らして判断されることになります。 トルコは原子力損害に関するパリ条約を締結しており、同条約では、当該施設の運営者である原子力事業者への責任集中等が定められているところであります。
今委員からも御指摘がありましたように、万が一の事態ということを想定いたしまして、原子力発電施設において万が一原子力事故が起こった場合の責任ということにつきましては、企業の契約内容であるだとか、あるいは当該施設が所在する国の原子力損害賠償に関する国内法というものに照らして責任が判断されることになるというふうに考えております。
一般論といたしまして、原子力発電施設において万が一原子力事故が起こった、そのような場合の責任につきましては、企業の契約内容それから当該施設が所在をする国の原子力損害賠償に関する国内法などに照らして判断されることになるということでございます。 トルコにつきましては、原子力損害に関するパリ条約というものを締結しております。
さて、今回提案されている原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案につきましても、万が一原子力事故が生じてしまった場合における被害者に対する賠償の仕組みを設けるということで、ある意味においては、国民の安心できる形で原子力の開発利用を進めていくということに資するものではないかとは考えますが、一方、国民はまた別の見方をするのではないかと考えております。